浄化槽に関する届出案内

下関市HPより引用
 
浄化槽を設置する時や使用を開始した時、または使用者(管理者)が変わった時や、下水道への切り替えなどで浄化槽を廃止した時は届出や報告が必要です。

(1) 浄化槽を設置するとき
浄化槽を新たに設置する際には、事前に浄化槽設置届出書に必要な書類を添付して届出をする必要があります。

添付書類
ア 建築基準法第68条の10第1項に基づく形式適合認定書等浄化槽の構造がわかる書面
イ 浄化槽を工場において製造している場合には,浄化槽法第13条の認定書の写し。ただし,浄化槽法第16条による更新を受けたものは,その認定書の写し
ウ 建築基準法施行令第35条第1項に基づく認定を受けている場合には,その認定書の写し。ただし,この認定を受けていることが,他の書類で確認できる場合には,添付を必要としない
エ 付近の見取り図
オ 建築物の平面図(床面積の算定式が記入されたもの)
カ 配管図
キ 浄化槽法定検査(法第7条)依頼書の写し
ク その他市が指定する書類
提出部数・・・各3部

なお、建築確認申請が必要な場合は別に定められておりますので、市建築指導課または建築確認検査機関へお尋ねください。

(2) 設置届出書提出後に浄化槽の構造又は規模を変更するとき
浄化槽設置届出書の提出後、浄化槽の構造または規模の内容に変更がある場合には、変更後の構造図等を添付して、浄化槽変更届出書を提出してください。

(3) 使用開始の報告
浄化槽の使用を開始したときは、使用開始の日から30日以内に浄化槽使用開始報告書を提出してください。なお、処理対象人員が501人槽以上の浄化槽の場合は、技術管理者を浄化槽使用開始報告書に記入してください。

(4) 保守点検・清掃の実施に関する報告
浄化槽の保守点検業務又は清掃業務について浄化槽維持管理業者に委託したときは、浄化槽保守点検・清掃に関する報告書を提出してください。

(5) 維持管理業者の変更
浄化槽の保守点検業務又は清掃業務を担当する浄化槽維持管理業者を変更したときは、そのつど浄化槽保守点検・清掃に関する変更報告書を提出してください。

(6) 技術管理者の変更
技術管理者を変更したときは、変更から30日以内に浄化槽技術管理者変更報告書を提出してください。

(7) 浄化槽管理者の変更
家の売買、相続等で浄化槽管理者(使用者・設置者等)に変更があったときは、新たな浄化槽管理者は、変更の日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書を提出してください。

(8) 浄化槽の廃止
浄化槽の使用を廃止するときは、浄化槽使用廃止届出書に、廃止した浄化槽の場所を示す付近の見取り図を添付し提出してください。

(9) 浄化槽の休止・再使用
浄化槽の使用を休止又は休止後に再使用するときは、浄化槽休止・再使用報告書を提出してください。

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